悪徳・悪質リフォームのFAQ
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は?
特定商取引法は、平成16年11月に改正され、9条の2が新設されました。これにより悪質リフォーム業者が、虚偽のもとリフォームが必要だと思わせ、それを信じこませた様な場合には、原則として契約を取り消すことができるようになりました。
ただ、このような場合は取消ができるかどうか、事案によって結論もかわってくることが多いので、必ず専門家に相談してみてアドバイスをもらうようにしましょう。
関連情報リンク↓↓
□国民生活センター ○悪質住宅リフォームに関する消費者トラブルへの対応策について ・悪質な「訪問販売によるリフォーム工事」にご用心 ・訪販リフォームに係る消費者トラブル−悪質業者による深刻なトラブル続発(PDF形式) □内閣府 ○悪質住宅リフォームに関する消費者トラブルへの対応策について (PDF形式) □経済産業省 ○特定商取引法違反に基づく処分件数の推移及び事業者一覧の公表について(PDF形式) ○悪質な住宅リフォーム訪問販売等(点検商法)への対策について □国土交通省 ○悪質リフォームに対する国土交通省の対策について